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相続した遺産の中に不動産があると、相続した人は相続登記をしなければなりません。

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遺産相続でトラブルとなった場合は、弁護士に解決を依頼しますが、どのように弁護士を選べばいいのか分からないという方が多いでしょう。

まず、遺産から控除することはできません。未払入院費のように被相続人がご存命の間に発生し、遺した負債と異なり、相続開始後、依頼した相続人のために発生し、相続人自身が負うべき負債であるからです。

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人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

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相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。

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父が死亡し、当初は相続人である弟と対立したものの、最後は共同で遺産である不動産を売却して遺産を分配した事案(多摩川あおぞら法律事務所)

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